給付業務(傷病見舞金)について、以下のとおり規程を改正いたします。
※施行期日 令和3年4月1日
改正前 : 加入職員が、疾病、傷害のため引き続いて1カ月以上入院療養したときは、傷病見舞金として40,000円を
支給する。
改正後 : 加入職員が、疾病、傷害のため引き続いて入院した時は、入院期間に応じて、次に掲げる傷病見舞金を
支給する。
(1)入院期間が15日以上30日以下 20,000円
(2)入院期間が31日以上 40,000円
問い合わせ:福利厚生担当 751-1121