規程の一部改正について(お知らせ)

給付業務(傷病見舞金)について、以下のとおり規程を改正いたします。

※施行期日 令和3年4月1日

 

改正前 : 加入職員が、疾病、傷害のため引き続いて1カ月以上入院療養したときは、傷病見舞金として40,000円を

      支給する。

改正後 : 加入職員が、疾病、傷害のため引き続いて入院した時は、入院期間に応じて、次に掲げる傷病見舞金を

      支給する。

      (1)入院期間が15日以上30日以下   20,000円

      (2)入院期間が31日以上       40,000円

 

問い合わせ:福利厚生担当 751-1121