共済制度概要

1、目的

福岡市内の民間社会福祉事業に従事し、日頃から社会福祉の向上に努力している方々の福利厚生共済にかかる事業の推進を図ることを目的とした制度です。

2、内容

制度の加入職員が毎月納付する委託金のほか、契約者の委託金などを財源として、給付事業(祝金・見舞金・退会一時金など)及び貸付事業(生活・慶弔、入学資金など)並びに文化体育事業(プロ野球観戦補助・観劇補助・文化鑑賞補助など)、その他各種の福利厚生事業を実施しています。

3、加入対象となる経営者

福岡市内に所在する民間社会福祉施設を経営する、又は、社会福祉を目的とする事業を営む社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人

4、加入方法

経営者が所属職員との福利厚生共済事業に関する協定書の写しを添えて、福岡市社会福祉協議会へ加入申込を行ないます。※委託契約を交わした経営者を契約者と呼びます。

5、加入対象となる職員

1年以上の期間を定めて契約者に雇用され、当該契約者が経営する民間社会福祉施設又は当該契約者の福岡市内における事務所に勤務する職員及び役員。

6、委託金

加入職員ひとりあたり毎月納付すべき委託金の額は、次の(1)と(2)の合計額です。

 (1)福利厚生業務経費・・・800円(事業主負担と職員負担の合計)
   職員と事業主との話し合いで負担割合を決めていただいております。

 (2)退会一時金積立金・・・基準給与に1000分の8を乗じて得た額
   基準給与とは、4月における本棒の額をいい、年度途中に新たに職員となった人については、加入月の本棒の額を

   いいます。

7、運営委員会

契約者の役員及び加入職員のなかから運営委員を選出し、加入職員の要望や意見などを反映させながら制度の円滑かつ適切な運営を図っています。