給付事業

 給付金の請求は所定の給付金請求書必要書類、及び給付金を振り込む口座の通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号、名義人が記載されたもの)を添付し契約者(法人名、契約者名、法人印必要)の確認を受け契約者を経由して 福岡市社会福祉協議会に提出してください。法人印は登録印、加入者印はスタンプ印(シャチハタ等)以外でお願いします。

種別

給付額

事  由

必要添付書類(原本)

結婚祝金

3万円

加入職員が結婚したとき

戸籍謄本

出産祝金

3万円

加入職員またはその配偶者が出産したとき

住民票(加入職員と生まれた子との続柄が記載されたもの。配偶者が出産の場合は、配偶者名、続柄が記載されたもの)

入学祝金

3万円

加入職員の子が小学校または中学校に入学したとき

住民票(加入職員と子との続柄が記載されたもの)

義務教育修了祝金

3万円

加入職員の子が中学校を卒業したとき

住民票(加入職員と子との続柄が記載されたもの)

傷病見舞金

※令和3年4月1日から施行

 

 

2万円

4万円

加入職員が疾病、傷害のため引き続いて

15日以上30日以下入院したとき

31日以上入院したとき

 

入院(退院)証明書(入院期間、傷病名、医療機関名が記載されたもの)

死亡見舞金

10万円

加入職員が死亡したとき

戸籍謄本(除籍されたもの・請求者との続柄が確認できるもの)
7万円

加入職員の被扶養者(配偶者・実父母・子)が死亡したとき

戸籍謄本(除籍されたもの・加入職員との続柄が確認できるもの)及び扶養が確認できる公的文書
2万6千円

加入職員の配偶者・実父母・子が死亡したとき

戸籍謄本(除籍されたもの・加入職員との続柄が確認できるもの)

災害見舞金

10万円

加入職員の住居または家財が全焼(壊)したとき

災害または罹災証明書(加入職員が世帯主ではない場合は住民票を追加)
7万円

加入職員の住居または家財が半焼(壊)したとき

災害または罹災証明書(加入職員が世帯主ではない場合は住民票を追加)
3万円 加入職員の住居または家財が火災・天災などにより相当の被害を受けたとき 災害または罹災証明書(加入職員が世帯主ではない場合は住民票を追加)

退会一時金

支給額で算定した額

加入職員が退会したとき

-

遺族一時金

加入職員が死亡退会したとき

加入職員が亡くなった時に請求する死亡見舞金と添付書類は同じため、上記見舞金を同時に請求する場合は不要

※加入職員の給付金の請求は事実発生から2年以内となっております。退会後は、退会一時金以外の給付金は請求できません

※遺族一時金の請求につきましては、ご連絡をお願いします。

※加入職員本人が給付金請求書を福岡市社会福祉協議会へ直接提出することはできません必ず、契約者を通して提出してください

※加入職員が現在の施設を退職し、他の施設に引き続き就職される場合、退会の手続きを取らずに加入職員であった期間を通算することができます 通算の取り扱いを希望される場合は、施設の担当者に確認をしてください。

(注意)福利厚生共済制度の加入施設に限ります。

    法人により加入要件が異なります。ご確認をお願いします。

※給付の申請に必要な様式は下記よりダウンロードしてください。

※給付についてご不明な点などございましたら、各法人(施設)の福利厚生事務担当者、または福岡市社会福祉協議会福利厚生担当までお問い合わせください。

給付金(様式7号).pdf

退会一時金(様式7‐2号).pdf