~年度末、年度始めの福利厚生事務について~

★令和元(平成31)年度末・令和2年度始めの福利厚生事務について★

 

 3月、4月は退会や加入など異動が多い時期です。円滑な事務処理のため、各種書類の提出締切日を厳守いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

1異動届書(退会、施設の異動等)⇒3月31日(火)必着で提出してください。

2職員加入申込書        ⇒4月6日(月) 必着で提出してください。

 ※提出期限までに、書類の送付が間に合わないときは、お電話にてご連絡をいただいたのち、FAXをお送りください。

3給付金の請求について

(1)退会一時金以外の給付金は、退会後の請求はできません。

  (退会一時金は、退会後2年以内であれば、退会後も請求ができます)

(2)加入職員の請求権は、事実発生日から2年以内となっています。加入期間内に

   必ず請求をしてください。

  ※書類が加入期間内に提出されても、記載内容に不備があったり、添付書類が不足

   している場合は受付ができませんので、あらかじめご承知おきください。

(3)退会が伴わない給付金についての請求は、4月以降にお願いします。

(4)請求日を記入する際は、事実発生日以降の日付でお願いします。

(5)振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された

   もの)を必ず、添付してください。

(6)加入職員の押印は、スタンプ印(シャチハタ等)以外でお願いします。

   

       ご不明な点は、福利厚生係までお問い合わせをお願いします。

          092-751-1121 海老澤・中村